有給休暇の付与日数を計算する方法と早見表

有給休暇(年次有給休暇)の付与日数は、勤続年数と出勤率によって労働基準法で決まります。入社6ヶ月で10日、最大20日まで増加します。自分の付与日数をすぐ確認したい方は早見表と計算ツールをご活用ください。

結論 ─ 勤続年数別の有給休暇付与日数

有給休暇(年次有給休暇:1年間取得できる有給の日数)は、労働基準法第39条に基づき、雇用形態にかかわらず一定の要件を満たした全ての労働者に付与されます。付与の条件は次の2つです。

  • 雇い入れの日から6ヶ月以上継続勤務していること
  • その期間の全労働日の8割以上出勤していること

この2条件を満たした場合、以下の日数が付与されます(通常の労働者=週5日以上または週30時間以上勤務の場合)。

計算の前提(付与要件・出勤率)

法令参照ブロックに掲載の数値に基づき、以下の前提で解説します。

  • 対象:週5日以上勤務(またはフルタイム相当)の一般労働者
  • 出勤率要件:全労働日の8割以上(出勤率が8割を下回る年は付与なし)
  • 付与タイミング:雇い入れ日から6ヶ月経過した日、以降は1年ごと
  • 時効:付与日から2年間で時効消滅(未使用分は2年後に失効)

計算式は次のとおりです。

【付与日数の基本式】
付与日数 = 勤続年数に応じた法定日数(下表参照)× 出勤率が8割以上かどうか(条件を満たせば全額付与)

条件別早見表

▼ 通常の労働者(週5日以上・週30時間以上)

勤続年数 付与日数 累計上限
6ヶ月 10日 10日
1年6ヶ月 11日 21日
2年6ヶ月 12日 33日
3年6ヶ月 14日 47日
4年6ヶ月 16日 63日
5年6ヶ月 18日 81日
6年6ヶ月以上 20日(上限)

▼ パート・アルバイト(週4日以下かつ週30時間未満)の比例付与

所定労働日数が少ない場合は「比例付与(週の所定日数に応じて按分して付与する方式)」が適用されます。

週所定労働日数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日(年169〜216日) 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日(年121〜168日) 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日(年73〜120日) 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日(年48〜72日) 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

※ 上記の日数は労働基準法が定める最低保障です。会社が法定を上回る日数を設定することは問題ありません。

注意点

有給休暇の付与・取得には、いくつか知っておくべきポイントがあります。

  • 年5日の取得義務:2019年4月から、年10日以上付与される労働者には、使用者(会社)が年5日以上の有給を取得させる義務があります。違反した場合、会社に罰則が科される場合があります。
  • 時効は2年:付与日から2年を過ぎた有給は失効します。翌年に繰り越せるのは最大で当年付与分と前年繰越分の合計であり、20日を超えた分は繰り越せません(法定上限は在籍中の最大保有日数40日)。
  • 出勤率の計算に含まれる日:産前産後休業・育児休業・業務上の傷病による休業日は「出勤したものとみなす」扱いのため、出勤率の計算で不利になりません。
  • 入社日と一斉付与のズレ:多くの企業では4月1日などに一斉付与しているため、入社日ベースの法定付与日数と実際の付与日が異なる場合があります。自社の規定を必ず確認しましょう。
  • 半日・時間単位の取得:労使協定(労働者と会社が締結する協定)があれば、半日単位・時間単位での取得も可能です。

自分の勤続年数・所定労働日数を入力して付与日数を正確に計算したい方は、以下のツールをお使いください。

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よくある質問

Q:入社して6ヶ月未満でも有給休暇はもらえますか?

A:労働基準法上の法定付与は雇い入れから6ヶ月後が最初のタイミングです。ただし会社が独自に入社日から付与する「前倒し付与」を行っている場合は取得できます。自社の就業規則を確認してください。

Q:出勤率8割を下回った年は、翌年以降の有給はどうなりますか?

A:出勤率が8割を下回った年は、その年の付与はゼロになります。ただし以前に付与されて残っている有給(時効2年以内のもの)は引き続き使用できます。翌年以降に出勤率が回復すれば、再び通常どおり付与されます。

Q:転職先では有給休暇の勤続年数はリセットされますか?

A:原則としてリセットされます。転職先に再入社した日から新たに6ヶ月のカウントが始まります。前職の在籍期間は引き継がれません(一部グループ会社間の転籍などは例外あり)。

【出典】厚生労働省「年次有給休暇とは」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/index.html / 労働基準法第39条

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