育児休業給付金はいくらもらえる?計算方法を解説

育児休業給付金は、休業開始から180日間は月収の67%、以降は50%が支給されます。月収30万円なら前半は約20万円、後半は約15万円が目安です。

結論 ─ 月収別の育児休業給付金の具体額

育児休業給付金(育休中に雇用保険から支給されるお金)の金額は、「休業開始時賃金日額(育休前6か月の賃金をもとに算出した1日あたりの賃金)」をベースに計算します。支給単位期間(原則30日)あたりの計算式は次の通りです。

【計算式】
休業開始から180日間:賃金日額 × 支給日数 × 67%
180日経過後:賃金日額 × 支給日数 × 50%

たとえば、育休前の月収(額面)が30万円の場合、賃金日額は30万円 ÷ 30日 = 1万円となります。
・前半180日(約6か月):1万円 × 30日 × 67% = 約20万1,000円/月
・後半(180日経過後):1万円 × 30日 × 50% = 約15万円/月

なお、賃金日額には上限・下限が設定されており、上限賃金日額(2026年度時点)を超える部分は給付対象外となります。また育児休業給付金は非課税であり、受給中は社会保険料(健康保険・厚生年金)も免除されるため、手取りに近い金額を受け取れる点が特徴です。

計算の前提

育児休業給付金の支給率は、厚生労働省が定める雇用保険法に基づきます。主な前提条件は以下の通りです。

  • 支給率(前半180日):休業開始時賃金日額 × 支給日数の67%
  • 支給率(180日経過後):休業開始時賃金日額 × 支給日数の50%
  • 賃金日額の算出方法:育休開始前6か月間の賃金合計 ÷ 180日
  • 受給要件:育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または就業時間が80時間以上の月)が12か月以上あること
  • 非課税・社会保険料免除:給付金は所得税がかからず、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除される
  • 支給単位期間:原則として2か月ごとにまとめて支給される

本記事の数値は厚生労働省・ハローワークの公表情報に基づいています。賃金日額の上限・下限は毎年8月に改定されるため、最新の額はハローワークで確認してください。

条件別早見表

育休前の月収(額面) 前半180日(67%)の月額目安 後半180日以降(50%)の月額目安
20万円 約13万4,000円 約10万円
25万円 約16万7,500円 約12万5,000円
30万円 約20万1,000円 約15万円
35万円 約23万4,500円 約17万5,000円
40万円 約26万8,000円 約20万円
45万円以上 上限額が適用される場合あり 上限額が適用される場合あり

※上記は賃金日額 = 月収 ÷ 30日として計算した概算です。支給日数・賃金日額の上限・下限により実際の金額は異なります。また、賃金日額の上限は毎年8月改定のため、最新値でご確認ください。

注意点

育児休業給付金を受け取るにあたって、以下の点に注意が必要です。

  • 支給申請はハローワーク経由:原則として勤務先(会社)が代わりにハローワークに申請します。会社の担当者に早めに相談しましょう。
  • 就業日数・時間の制限:支給単位期間中に就業した日数が10日(または就業時間が80時間)を超えると、その期間の給付金が支給されないことがあります。育休中のちょっとした仕事にも注意が必要です。
  • 賞与は原則含まない:賃金日額の計算には、育休前6か月の毎月の賃金を使用します。賞与(ボーナス)は原則として含みません。
  • 手続きの期限:育休終了後2年を過ぎると時効となり、給付金を受け取れなくなります。申請忘れに注意してください。
  • 社会保険料免除の申請も別途必要:健康保険・厚生年金の保険料免除は、会社が年金事務所に届け出る手続きが必要です。給付金の申請とは別の手続きですので、漏れがないよう確認しましょう。
  • パパ・ママ育休プラス制度:両親ともに育休を取得する場合は「パパ・ママ育休プラス(育休の分割取得等)」により給付期間が延長できる場合があります。詳しくは会社や社会保険労務士に相談してください。

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よくある質問

Q. 育児休業給付金はいつから支給されますか?
A. 育休開始日から支給対象となります。ただし実際の振込は申請後2か月ごとにまとめて行われるため、最初の入金まで2〜3か月かかることが多いです。育休前に生活費の準備をしておくと安心です。

Q. パートや派遣社員でも育児休業給付金はもらえますか?
A. 雇用保険に加入しており、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月(または就業時間80時間以上の月)が12か月以上あれば、パート・派遣社員でも受給できます。雇用保険の加入状況を会社に確認しましょう。

Q. 育休中にアルバイトをしたら給付金はどうなりますか?
A. 支給単位期間(2か月)中に就業した日数が10日を超えると、その期間の給付金が受け取れなくなる場合があります。就業日数・時間には上限があるため、育休中の働き方は必ずハローワークや会社に事前確認してください。

【出典】厚生労働省「育児休業給付について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html / ハローワークインターネットサービス「育児休業給付金」https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_childcareleave.html

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