失業保険の申請やり方・必要書類を徹底解説

退職翌日から手続きを始めれば、最短でも給付まで約2〜3ヶ月かかります。ハローワークで求職申込みと離職票の提出を同時に行い、給付日額(賃金日額の約50〜80%)を所定の給付日数分受け取る仕組みです。まず全体の流れを把握しましょう。

もらえる金額の目安

失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)の給付日額は、離職前6ヶ月の賃金をもとに計算します。一般的には賃金日額のおよそ50〜80%が給付日額となり、給付日数は雇用保険の加入期間や離職理由によって90〜360日と幅があります。たとえば月収30万円・加入10年・自己都合退職の場合、給付日数は120日分が目安です。ただし実際の金額は個人の状況によって大きく異なるため、ツールで正確にシミュレーションすることをおすすめします。

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手続きの流れ

  1. 【退職日当日〜数日以内】離職票を受け取る
    勤務先が発行する「離職票-1」と「離職票-2」の2枚を受け取ります。通常、退職後10日前後で郵送されます。届かない場合は会社の人事部に催促しましょう。所要時間:受け取るだけ(会社依存)。
  2. 【離職票到着後すぐ】ハローワークで求職申込み・受給資格の確認を行う
    お住まいの住所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)の窓口へ直接出向き、「求職申込み」と「雇用保険被保険者離職票」の提出を同時に行います。受給資格が認められると「雇用保険受給資格者証(給付を受けるための証明書)」と「失業認定日(給付を受けるための定期確認日)」が決まります。所要時間:半日程度。窓口:ハローワーク雇用保険給付課。ポイント:離職票が届いたら可能な限り早く手続きすること(申請が遅れると給付開始も遅れます)。
  3. 【申込み後すぐ】雇用保険受給者初回説明会に出席する
    手続き後、ハローワークから指定された日に「初回説明会(受給のルールや認定日のスケジュールを説明する説明会)」に参加します。欠席すると手続きが大幅に遅れます。所要時間:約1〜2時間。
  4. 【自己都合退職の場合】給付制限期間(2ヶ月)を待つ
    自己都合退職の場合、原則として申請から2ヶ月間は「給付制限期間(待機期間後にさらに給付が停止される期間)」があり、その間は給付が受けられません。倒産・解雇など会社都合退職の場合はこの期間がありません。なお7日間の「待期期間(受給前に必ず設けられる最低待機日数)」はすべての人に適用されます。
  5. 【以降4週間ごと】失業認定日にハローワークへ行く
    指定された「失業認定日」にハローワークへ出向き、「失業認定申告書(求職活動の実績を記入する書類)」を提出します。原則として認定日前の4週間に2回以上の求職活動実績が必要です。認定されると約1週間後に指定口座へ振り込まれます。
  6. 【給付期間中】就職が決まったら速やかに届け出る
    再就職が決まった場合は必ずハローワークに届け出ます。条件を満たせば「再就職手当(早期に再就職した場合に支給される一時金)」が受け取れます。届け出をしないと不正受給となるため注意してください。

必要書類チェックリスト

  • 雇用保険被保険者離職票-1・離職票-2:退職した会社から郵送または手渡しで受け取ります。離職理由に誤りがないか必ず確認しましょう。
  • 雇用保険被保険者証(雇用保険の加入を証明するカード):会社保管の場合は退職時に受け取ります。紛失した場合はハローワークで再発行できます。
  • マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書):本人確認と番号確認のために必要。マイナンバーカードがあれば1枚で完結します。
  • 身分証明書(運転免許証・パスポートなど):マイナンバーカードがない場合に別途必要。
  • 証明写真(2枚・縦3cm×横2.5cm):受給資格者証に貼付するためのもの。スピード写真でOKです。
  • 印鑑(認印):申請書類への押印に使用。シャチハタ不可の窓口もあるため、普通の認印を持参しましょう。
  • 本人名義の銀行通帳またはキャッシュカード:給付金の振込先口座を登録するために必要。ゆうちょ銀行も利用できます。

よくあるミス・注意点

①離職票が届く前にハローワークへ行ってしまう:離職票がないと受給資格の確認ができません。先に求職申込みだけを行うことはできますが、給付の手続きは離職票到着後に改めて行う必要があります。

②申請を先延ばしにする:失業保険は「求職の申込み日」を起点に計算が始まります。退職後に手続きを先延ばしすると、その分給付期間が後ろ倒しになり、受給できる総額が変わらなくても生活資金が不足する期間が長くなります。

③求職活動実績の不足:失業認定日ごとに原則2回以上の求職活動実績が必要です。求人閲覧のみでは実績と認められないケースがあるため、応募・ハローワークの職業相談・セミナー参加などを記録しておきましょう。

④アルバイト・内職収入の申告漏れ:給付期間中にアルバイトをした場合は、必ず失業認定申告書に申告しなければなりません。申告漏れは不正受給とみなされ、受給額の返還に加えて最大3倍の金額を納付しなければならない場合があります。

⑤離職理由の確認を怠る:離職票に記載されている離職理由(会社都合か自己都合かなど)は給付日数や給付制限の有無に直結します。異議がある場合はハローワークの窓口で申し立てができます。

よくある質問

Q: 自己都合退職でも給付制限が2ヶ月で済む条件はありますか?
A: 5年間のうち2回目以降の自己都合退職は給付制限が3ヶ月になります。一方、ハラスメントなど「正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)」として認められた場合は給付制限なしになることがあります。ハローワーク窓口で確認しましょう。

Q: 失業保険の受給中にアルバイトはできますか?
A: できますが、週20時間未満かつ就職と認定されない範囲に限られます。アルバイト収入は必ず失業認定申告書に記載してください。収入額によっては給付日額が減額される場合があります。

Q: 失業保険をもらいながら扶養に入ることはできますか?
A: 給付日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)の場合、健康保険の扶養に入ることは原則できません。給付日額がそれを下回るか、給付制限中・待期期間中であれば扶養に入れる場合があります。配偶者の加入する健保組合に事前に確認してください。

【出典】厚生労働省「雇用保険制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html / ハローワークインターネットサービス https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

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