社会保険料を年収別に計算!手取りへの影響を解説

会社員の社会保険料は年収の約15〜16%が目安。年収400万円なら年間約60〜64万円、年収600万円なら約90〜96万円が給与から天引きされます。

結論 ─ 年収別の社会保険料(概算)

社会保険料(健康保険+厚生年金+雇用保険)の労働者負担分は、給与収入に対して合計約15〜16%が目安です(2026年現在・協会けんぽ加入の会社員)。

計算式は次のとおりです。

年間社会保険料(概算)= 年収 × 15〜16%

内訳は以下のとおりです(前提:協会けんぽ加入・健康保険料率を5〜6%として試算)。

  • 健康保険料:年収の約5〜6%(都道府県・加入健保により異なる)
  • 厚生年金保険料:年収の9.15%
  • 雇用保険料:年収の0.6%

たとえば年収500万円の場合、厚生年金保険料は500万円×9.15%=約45.75万円、雇用保険料は500万円×0.6%=約3万円、健康保険料を5.5%と仮定すると500万円×5.5%=約27.5万円となり、合計で年間約76万円(月額約6.3万円)が天引きされる計算になります。

※ 実際の社会保険料は標準報酬月額(報酬を一定の区分に当てはめた金額)をもとに計算されるため、上記はあくまで概算です。正確な金額は下記ツールで確認してください。

計算の前提(使用した数値の根拠)

本記事で使用している料率は以下のとおりです(2026年現在)。

  • 健康保険料率:約5〜6%(協会けんぽ・都道府県により異なる)
  • 厚生年金保険料率:9.15%(労働者負担分)
  • 雇用保険料率:0.6%(労働者負担分)
  • 合計目安:約15〜16%

健康保険料率は都道府県や加入している健康保険組合によって異なるため、幅を持たせた数値を使用しています。また、社会保険料は非課税扱いのため、所得税・住民税の計算では給与収入から控除されます。これにより、課税対象となる所得が下がり、税負担が軽減される仕組みです。

出典:日本年金機構・全国健康保険協会(協会けんぽ)

年収別 社会保険料・手取りの早見表

以下の表は、健康保険料率を5.5%(協会けんぽ全国平均に近い目安)として試算した概算です。実際の金額は標準報酬月額や加入健保によって異なります。

年収 健康保険料
(年・概算)
厚生年金保険料
(年・概算)
雇用保険料
(年・概算)
社会保険料合計
(年・概算)
社会保険料
(月換算)
300万円 約16.5万円 約27.5万円 約1.8万円 約45.8万円 約3.8万円
400万円 約22万円 約36.6万円 約2.4万円 約61万円 約5.1万円
500万円 約27.5万円 約45.75万円 約3万円 約76.3万円 約6.4万円
600万円 約33万円 約54.9万円 約3.6万円 約91.5万円 約7.6万円
700万円 約38.5万円 約64.05万円 約4.2万円 約106.8万円 約8.9万円
800万円 約44万円 約73.2万円 約4.8万円 約122万円 約10.2万円

※前提:健康保険料率5.5%(協会けんぽ目安)・厚生年金9.15%・雇用保険0.6%。いずれも労働者負担分の概算。

注意点

①標準報酬月額による計算のため実際とは誤差が生じます
社会保険料は実際の毎月の給与や賞与をそのまま計算に使うのではなく、「標準報酬月額(報酬額を一定の等級に区分した金額)」に基づいて計算されます。そのため、上記の概算と実際の天引き額には差が生じることがあります。

②健康保険料は加入先によって大きく異なります
協会けんぽでも都道府県ごとに料率が異なり、大企業の健康保険組合はさらに料率が異なります。給与明細で実際の料率を確認するのが確実です。

③40歳以上は介護保険料が加算されます
40歳になると介護保険料(第2号被保険者)も社会保険料に上乗せされます。料率は協会けんぽで約1%程度が追加されるため、40歳以降は実質的な負担率がさらに高くなります。

④年収が上がっても青天井ではありません
標準報酬月額には上限があるため、年収が一定額を超えると社会保険料は頭打ちになります。

ご自身の年収・都道府県・加入健保に合わせた正確な金額は、以下のツールで今すぐ試算できます。

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よくある質問

Q. 社会保険料は毎月給与から天引きされるのですか?
A. はい、原則として毎月の給与と賞与から自動的に天引きされます。自分で納付手続きをする必要はありません。給与明細の「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」の各欄で確認できます。

Q. 社会保険料を払うと所得税が安くなると聞きましたが、なぜですか?
A. 社会保険料は全額が「社会保険料控除(所得から差し引ける制度)」の対象となり、課税対象となる所得(課税所得)が減ります。その結果、所得税・住民税の計算ベースが下がり、税負担が軽減されます。

Q. 転職して年収が変わった場合、社会保険料はすぐに変わりますか?
A. 転職先で新たに社会保険に加入する際は、転職後の給与をもとに標準報酬月額が設定されるため、新しい料率が適用されます。在職中に大幅な給与変動があった場合は「随時改定」という手続きで年途中でも変更されることがあります。

【出典】日本年金機構「厚生年金保険料額表」https://www.nenkin.go.jp/全国健康保険協会(協会けんぽ)「保険料率について」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/

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