退職金にかかる税金は「退職所得控除」を差し引いてから計算するため、勤続年数が長いほど大幅に減税されます。たとえば勤続30年・退職金2,000万円の場合、手取りへの影響は想定より小さくなるケースがほとんどです。
結論 ─ 勤続30年・退職金2,000万円の場合の税額
退職金の税金計算は「退職所得控除(長く働くほど大きくなる非課税枠)」を使って行います。計算式は以下のとおりです。
①退職所得控除額の計算(勤続30年の場合)
勤続年数20年超の部分:800万円 + 70万円 × (30年 − 20年) = 800万円 + 700万円 = 1,500万円
②課税退職所得金額の計算
(退職金2,000万円 − 退職所得控除1,500万円) × 1/2 = 250万円
③所得税額の計算(課税所得250万円の場合)
課税所得250万円は「195万円超〜330万円以下」の区分に該当し、税率10%・控除額9万7,500円が適用されます(法令参照ブロック §8)。
所得税 = 250万円 × 10% − 9万7,500円 = 15万2,500円
復興特別所得税(〜2037年)= 15万2,500円 × 2.1% ≒ 3,202円
所得税合計 ≒ 約15万5,700円
④住民税(課税退職所得 × 10%)
250万円 × 10% = 25万円
⑤税金合計(概算)
約15万5,700円 + 25万円 ≒ 約40万6,000円
手取りは2,000万円 − 約40万6,000円 ≒ 約1,959万円
計算の前提(退職所得控除・税率)
退職金の税金計算には以下の前提を使用しています。
- 退職所得控除額:勤続年数20年以下の部分は「40万円 × 勤続年数(最低80万円)」、20年超の部分は「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」(国税庁の規定による)
- 課税退職所得:(退職金 − 退職所得控除) × 1/2 ※2分の1課税が退職所得の大きな優遇ポイント
- 所得税率:課税所得に応じた速算表(法令参照ブロック §8)を適用。復興特別所得税(所得税額の2.1%)を2037年まで加算
- 住民税:課税退職所得の一律10%(標準税率)
- 勤続年数は完全な年数で計算。1年未満の端数は切り上げ(国税庁の規定)
条件別早見表
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 退職金1,500万円の税金概算 | 退職金2,000万円の税金概算 | 退職金3,000万円の税金概算 |
|---|---|---|---|---|
| 10年 | 400万円 | 約27万円 | 約57万円 | 約129万円 |
| 20年 | 800万円 | 約17万円 | 約40万円 | 約107万円 |
| 30年 | 1,500万円 | 0円(控除内) | 約41万円 | 約90万円 |
| 35年 | 1,850万円 | 0円(控除内) | 約15万円 | 約67万円 |
| 40年 | 2,200万円 | 0円(控除内) | 0円(控除内) | 約40万円 |
※税金概算は所得税(復興特別所得税含む)+住民税の合計。他の所得との合算や各種控除は考慮していない参考値です。退職所得控除額は「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」(20年超の場合)で計算。
注意点
退職金の税金計算にはいくつかの落とし穴があります。事前に確認しておきましょう。
- 「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必須:勤務先に提出しないと、退職金の20.42%が一律源泉徴収されてしまいます。提出すれば会社が適切な税額のみ天引きしてくれます。
- 確定申告は原則不要だが例外あり:申告書を提出済みで他に収入がない場合は確定申告不要ですが、医療費控除や住宅ローン控除(年末残高 × 0.7% §1参照)を適用したい場合は申告が必要です。
- iDeCoや企業年金との受取タイミングに注意:iDeCoの一時金受取と退職金を同じ年に受け取ると、退職所得控除を合算して使う必要があり、控除が重複できない(19年ルール)場合があります。受取時期をずらすことを検討してください。
- 勤続年数の端数処理:1年未満の端数は切り上げ。転職経験がある場合、前の職場の退職金との通算ルールにも注意が必要です。
- 住民税は翌年課税:所得税は退職時に源泉徴収されますが、住民税は翌年6月以降に普通徴収(自分で納付)または特別徴収で支払います。
自分の勤続年数・退職金額での正確な手取り額を知りたい方は、こちらのツールで今すぐ確認できます。
退職金の税金・手取り額を無料でシミュレーションする →
よくある質問
Q. 退職金は確定申告しないといけませんか?
A. 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金だけの場合は原則として確定申告不要です。ただし医療費控除や住宅ローン控除(年末残高 × 0.7%)の適用を受けたい場合は確定申告が必要になります。
Q. 勤続年数が短いと税金はかなり高くなりますか?
A. 勤続10年の場合、退職所得控除は400万円にとどまります。退職金1,500万円であれば課税退職所得が(1,500万円−400万円)×1/2=550万円となり、税率20%が適用されるため税額が大きくなります。勤続年数が長いほど控除が大きく節税効果が高まります。
Q. iDeCoの一時金と退職金を同時に受け取るとどうなりますか?
A. 同じ年に受け取ると退職所得控除を合算して計算する必要があり、場合によっては控除枠を使い切れないことがあります。iDeCoの受取を退職の翌年以降(19年超の間隔が理想)にずらすことで控除を最大限活用できます。受取時期は早めに検討しましょう。
【出典】国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm / 国税庁「No.2260 所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
