退職金の税金はいくら引かれる?計算方法を解説

退職金にかかる税金は「退職所得控除」を差し引いてから計算するため、勤続年数が長いほど大幅に減税されます。たとえば勤続30年・退職金2,000万円の場合、手取りへの影響は想定より小さくなるケースがほとんどです。

結論 ─ 勤続30年・退職金2,000万円の場合の税額

退職金の税金計算は「退職所得控除(長く働くほど大きくなる非課税枠)」を使って行います。計算式は以下のとおりです。

①退職所得控除額の計算(勤続30年の場合)
勤続年数20年超の部分:800万円 + 70万円 × (30年 − 20年) = 800万円 + 700万円 = 1,500万円

②課税退職所得金額の計算
(退職金2,000万円 − 退職所得控除1,500万円) × 1/2 = 250万円

③所得税額の計算(課税所得250万円の場合)
課税所得250万円は「195万円超〜330万円以下」の区分に該当し、税率10%・控除額9万7,500円が適用されます(法令参照ブロック §8)。
所得税 = 250万円 × 10% − 9万7,500円 = 15万2,500円
復興特別所得税(〜2037年)= 15万2,500円 × 2.1% ≒ 3,202円
所得税合計 ≒ 約15万5,700円

④住民税(課税退職所得 × 10%)
250万円 × 10% = 25万円

⑤税金合計(概算)
約15万5,700円 + 25万円 ≒ 約40万6,000円
手取りは2,000万円 − 約40万6,000円 ≒ 約1,959万円

計算の前提(退職所得控除・税率)

退職金の税金計算には以下の前提を使用しています。

  • 退職所得控除額:勤続年数20年以下の部分は「40万円 × 勤続年数(最低80万円)」、20年超の部分は「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」(国税庁の規定による)
  • 課税退職所得:(退職金 − 退職所得控除) × 1/2 ※2分の1課税が退職所得の大きな優遇ポイント
  • 所得税率:課税所得に応じた速算表(法令参照ブロック §8)を適用。復興特別所得税(所得税額の2.1%)を2037年まで加算
  • 住民税:課税退職所得の一律10%(標準税率)
  • 勤続年数は完全な年数で計算。1年未満の端数は切り上げ(国税庁の規定)

条件別早見表

勤続年数 退職所得控除額 退職金1,500万円の税金概算 退職金2,000万円の税金概算 退職金3,000万円の税金概算
10年 400万円 約27万円 約57万円 約129万円
20年 800万円 約17万円 約40万円 約107万円
30年 1,500万円 0円(控除内) 約41万円 約90万円
35年 1,850万円 0円(控除内) 約15万円 約67万円
40年 2,200万円 0円(控除内) 0円(控除内) 約40万円

※税金概算は所得税(復興特別所得税含む)+住民税の合計。他の所得との合算や各種控除は考慮していない参考値です。退職所得控除額は「800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)」(20年超の場合)で計算。

注意点

退職金の税金計算にはいくつかの落とし穴があります。事前に確認しておきましょう。

  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必須:勤務先に提出しないと、退職金の20.42%が一律源泉徴収されてしまいます。提出すれば会社が適切な税額のみ天引きしてくれます。
  • 確定申告は原則不要だが例外あり:申告書を提出済みで他に収入がない場合は確定申告不要ですが、医療費控除や住宅ローン控除(年末残高 × 0.7% §1参照)を適用したい場合は申告が必要です。
  • iDeCoや企業年金との受取タイミングに注意:iDeCoの一時金受取と退職金を同じ年に受け取ると、退職所得控除を合算して使う必要があり、控除が重複できない(19年ルール)場合があります。受取時期をずらすことを検討してください。
  • 勤続年数の端数処理:1年未満の端数は切り上げ。転職経験がある場合、前の職場の退職金との通算ルールにも注意が必要です。
  • 住民税は翌年課税:所得税は退職時に源泉徴収されますが、住民税は翌年6月以降に普通徴収(自分で納付)または特別徴収で支払います。

自分の勤続年数・退職金額での正確な手取り額を知りたい方は、こちらのツールで今すぐ確認できます。
退職金の税金・手取り額を無料でシミュレーションする →

よくある質問

Q. 退職金は確定申告しないといけませんか?
A. 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、退職金だけの場合は原則として確定申告不要です。ただし医療費控除や住宅ローン控除(年末残高 × 0.7%)の適用を受けたい場合は確定申告が必要になります。

Q. 勤続年数が短いと税金はかなり高くなりますか?
A. 勤続10年の場合、退職所得控除は400万円にとどまります。退職金1,500万円であれば課税退職所得が(1,500万円−400万円)×1/2=550万円となり、税率20%が適用されるため税額が大きくなります。勤続年数が長いほど控除が大きく節税効果が高まります。

Q. iDeCoの一時金と退職金を同時に受け取るとどうなりますか?
A. 同じ年に受け取ると退職所得控除を合算して計算する必要があり、場合によっては控除枠を使い切れないことがあります。iDeCoの受取を退職の翌年以降(19年超の間隔が理想)にずらすことで控除を最大限活用できます。受取時期は早めに検討しましょう。

【出典】国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm / 国税庁「No.2260 所得税の税率」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

タイトルとURLをコピーしました